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TERMS OF USE FOR DRONE RENTAL SERVICE
ドローン貸出サービス利用規約
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利用規約
本利用規約(以下「本規約」といいます)は、DRONE SPORTS株式会社(以下「当社」といいます)が提供する国産点検用ドローン「Rangleシリーズ」およびこれに関連するサービス(以下「本サービス」といいます)をご利用いただくにあたり、利用者の皆様(以下「ユーザー」といいます)に遵守いただく事項を定めるものです。ユーザーは、本規約に同意の上、本サービスをご利用ください。
第1条(提供するサービスについて)
当社は、ユーザーが申し込みした料金プラン(以下、「申込プラン」といいます)に基づき、「Rangleシリーズ」を含むドローン機体および周辺機器(以下、「貸与機器」といいます)の貸与、講習会の実施、各種サポート、関連商品の販売などを提供します。
プランの変更を希望する場合は、当社との協議により書面(電子的手段を含む)で行うものとします。
第2条(費用等の支払)
ユーザーは、申込プランに応じた利用料金及び付随する実費を当社に支払うものとします。
支払いは、当社が指定する方法・口座への振込送金によるものとし、振込手数料はユーザー負担とします。
ユーザーが費用等の支払いを怠ったときは、支払期限の翌日から完済に至るまで年14.6%(1年に満たない端数期間については、1年を365日として日割り計算による。)の割合による遅延損害金の支払いを貸すものとします。
第3条(貸与機器の貸し出し期間およびサポート期間)
貸し出し期間及びサポート期間は、契約期間開始日から満了日までとなります。なお、当社またはユーザーから、相手方に対し、期間満了日の2か月前に契約終了の意思表示がない限り、契約期間満了日の翌日からさらに同一期間、同一条件にて自動更新され、以降も同様に継続されるものとします。
第4条(貸与機器の貸し出し)
当社は、貸出期間開始までに、ユーザー指定の場所一か所に貸与機器を納品します。
第5条(貸与機器の性能保証)
当社は、引き渡し時において、貸与機器が正常な性能を備えていることを保証します。
第6条(検収義務)
ユーザーは、機材受領後直ちに機材を検査し、不具合があれば当社へ通知してください。通知がない場合、正常に受領されたものとみなします。
第7条(貸与機器の使用に当たっての遵守義務)
ユーザーは、通常の用法に従って当社から貸与されるドローン本体及びおよび周辺機器を使用し、善良なる管理者としての注意義務をもって管理することとし、棄損し又は価値を減少させることのないよう注意するものとします。
ユーザーは、前項に加え、下記を遵守するものとします。 (1)貸与機器の分解、改造をしないこと。 (2)貸与機器を自らまたは第三者に依頼して修理しないこと (3)貸与機器を故意に破壊・滅失する行為をしないこと。 (4)航空法、無人機規制法、電波法、各地条例など関連する法規を遵守すること。 (5)第三者のプライバシーを侵害しない方法にて使用すること。 (6)社会通念・公序良俗を逸脱しないこと。 (7)その他当社が不適切として判断する行為
第8条(交換サポート)
ユーザー通常使用により、貸与機器の性能に欠陥が生じ、正常に作動しない場合は、申込プランの内容に応じ、貸与機器との交換を条件として、同等品をユーザーに交付します。
ユーザーの故意又は重過失によって貸与機器の性能に欠損が生じ、正常に作動しない状態になった場合、紛失、盗難、滅失等により返却が不可能になった場合には、交換サポートの対象外とし、第19条に定める違約金の支払いを条件に同等品の貸与機器を乙に交付します。
第9条(保険への加入)
ユーザーは貸与機器の使用に際して、機体保険および賠償責任保険等の保険に加入するよう努めるものとします。
第10条(契約終了時の貸与機器の返却)
ユーザーは、本契約が終了となったときは、当社に対し、契約期間満了後5営業日以内に、当社の指定する場所、方法に従って、借り受けた貸与機器を返却することとし、返却が完了するまで善良なる管理者の注意をもって貸与機器を保管するものとします。
前項の期限を経過しても貸与機器を返却しない場合、当社は、ユーザーの同意を得た上で立会いのもと、事業所等貸与物品の保管場所に立ち入り、ユーザーの負担にて貸与機器を撤去持ち出しが可能です。
第11条(報告義務)
当社が求める事項に対してユーザーは報告義務を負います。
以下の場合は、速やかに当社に報告し、指示を受けてください。 a.貸与機器に機材トラブルを発見又はトラブルの懸念が生じた場合 b.汚損、破損、盗難、紛失、火災、風水害等による事故が発生した場合 c.貸与機器の使用により第三者に損害を与えた場合 d.原因の如何を問わず第10条1項で定める期限内に、貸与機器を返却できないことが判明した場合
当社も、申込プランに関し、各種サポート等を遂行できないことが判明した場合には報告義務を負います。
両社は、次の事項を行うときは、速やかに相手方に通知するものとします。 a.住所若しくは本店所在地、名称若しくは商号、代表者又は代表者の届出印の変更 b.合併、解散、営業の全部又は一部の譲渡又は相手方の事業の状態に著しい変動をきたすおそれのある行為
第12条(各種サポートに関する善管注意義務)
当社は、善良なる管理者の注意をもって、各種サポート等を提供します。
第13条(権利義務の譲渡等の禁止)
ユーザーは、本規約に基づく地位、権利義務、または契約対象物を第三者に譲渡、使用許諾、賃貸、担保提供してはなりません。但し、当社の書面による承諾を得て契約対象物を使用させる場合はこの限りではありません。この場合、第三者への使用については当該当事者(ユーザー)が全責任を負うものとします。
第14条(機密情報の管理・保持義務)
ユーザー及び当社は、双方の機密情報を適切に管理し、漏洩・複製・改変・不正使用をしてはなりません。
機密情報とは、本サービスを利用するにあたり、若しくは関連して入手・知得し得る一切の文書・図面・アイディア・ノウハウ・プログラムソース・情報とします。但し、下記の各号に該当する情報は、機密情報には含まないものとします。 a.開示前にすでに知っていた情報 b.公知の事実その他一般に利用可能な情報 c.守秘義務を負うことなしに、第三者から正当に入手した情報 d.情報開示にかかわらず、独自に開発した情報 e.機密情報としての扱いから除外することに同意した情報 f.裁判所その他法律の規定に基づきその開示が要求された情報
機密情報は、双方の承諾なしに第三者に漏洩または開示してはなりません。万一、機密情報が漏洩したことが発覚した場合は、直ちに相手方に連絡し指示を受 けるものとします。
機密情報の転写、複写または複製を行ってはなりません。
機密情報の破壊または改竄をしてはならない。
機密情報を、本契約の目的以外に使用してはならない。
機密情報を利用して、第三者に対して自己のために営利活動を行ってはなりません。
密情報への不正なアクセスまたは機密情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等の危険に対して、最善の安全対策を講じなければなりません。
本サービスの利用終了時、若しくは片方からの返却の要求があるときは、いつでも直ちに機密情報を含む物件および資料(その複製物を含む)を返却する か、立ち会いのもとで破棄しなければなりません。
第15条(中途解約)
ユーザーは、本サービスの中途解約を行えず、返金請求もできません。
第16条(契約の解除)
ユーザーが次の各号の一に該当する場合、当社は何らの催告なく、直ちに契約を解除できるものとします。 a.本契約に違反したとき。 b.監督官庁より営業の取消又は停止等の処分を受けたとき。 c.会社更生、民事再生、破産などの申立があったとき若しくは銀行取引停止処分を受けたとき。 d.差押、仮差押、仮処分又は競売の申し立てがあったとき、若しくは租税滞納処分を受けたとき。 e.解散若しくは営業の全部又は一部を第三者に譲渡したとき。 f.前各号以外に財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。 g.災害その他止むを得ない事由により、契約の履行が困難であると判断したとき。 h.その他当社がユーザーの本サービスの利用が不適切であると判断した場合。
規定する事由に該当した場合、直ちに債務を弁済しなければなりません。
第17条(損害賠償)
本規約に違反した場合は、相手方に対し、当該違反に起因して相手方が被った直接かつ通常の損害(特別損害、弁護士費用、逸失利益を除く。)を、利用料金相当額を上限に賠償するものとします。ただし、故意・重過失の場合は上限適用除外です。
第18条(貸与機器に関する損害賠償額の予定)
貸与したドローン本体が紛失、盗難、滅失、分解・改造、又は修理が不能になった場合は、申込プランの3か月分(オプションは含まない)の金額を弁償額とします。
ユーザーの故意又は重過失によって、貸与機器が棄損した場合の違約金は、前項の金額を参考に協議の上決定する。
ドローン本体が棄損した場合であっても、修理が著しく困難な場合は、前項の規定にかかわらず、第1項により違約金を定める。
天災地変その他、甲乙いずれの責めにも帰することのできない不可抗力により、貸与機器が滅失および棄損した場合には、前三項は適用しない。
周辺機器が、紛失、盗難、滅失、修理不能、動作不能となった場合の弁償額は当社及びユーザーにて時価額を基準として協議の上決定するものとします。
第19条(第三者への損害賠償)
ユーザーの貸与物の使用、保管に起因して、第三者に対して人的・物的損害が発生した場合の損害は、原則としてユーザーが責任を負います。ただし、当社の責めに帰すべき事由に起因する場合を除きます。
当社があらかじめ賠償責任保険を付している事故について、当社が保険金を受け取った場合は、その保険受取金額を限度として受領した保険金をユーザーに交付することができるものとします。
第20条(反社会的勢力の排除)
ユーザーは、自ら(主要な出資者、役員、従業員、およびそれに準ずる者を含む)が過去も含め反社会的勢力との関与がないことを表明・保証するものとし、かつ将来にわたっていかなる関係も有しないことを確約します。
ユーザーは、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為、およびその他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。
本契約の当事者は、相手方が本条の表明又は確約に違反した場合、何らの催告をすることなく直ちに本契約および個別契約の全部又は一部について、履行を停止し、又は解除することができる。この場合において、表明又は確約に違反した当事者は、相手方に対し、相手方の履行停止又は解除によって被った損害、不利益などに関して、賠償請求を含むいかなる請求もできない。
ユーザーが本条項に違反した場合、当社はこれによって被った一切の損害の賠償を請求することができるものとします。
第21条(残存義務)
本サービスの契約期間が終了しても、第10条、第13条~第23条は引き続き有効に存続します。
第22条(準拠法・裁判管轄)
本規約の準拠法は日本法によるものとし、紛争については当社本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第23条(協議解決)
本規約に定めのない事項や疑義が生じた場合、当社とユーザーは信義誠実の原則に基づき協議し解決するものとします。
第24条(利用規約の変更及び効力発生時期)
当社が本利用規約を変更する場合、変更後の約款を当社ウェブサイトへ掲載し、かつ掲載後に初めて到来する契約更新時から効力を発揮します。
2025年7月制定