DRONE SPORTS Inc.




機器預かりサービス規約

ドローン貸出サービス利用規約

機器預かりサービス規約

機器預かりサービス利用規約

本利用規約(以下「本規約」といいます)は、DRONE SPORTS株式会社(以下「当社」といいます)が提供する機体預かりサービス(以下「本サービス」といいます)をご利用いただくにあたり、利用者の皆様(以下「ユーザー」といいます)に遵守いただく事項を定めるものです。ユーザーは、本規約に同意の上、本サービスをご利用ください。

第1条(サービスの内容)

  1. 当社は、ユーザーが所有するドローン機体および周辺機器(以下「預かり機体」といいます)の保管・管理、定期点検、ファームウェア更新・修理その他見積書に記載の役務(以下、総称して「本サービス」といいます)を提供します。
  2. 本サービスの具体的な役務の内容、範囲および条件は、当社がユーザーに提示する見積書において定めるものとします。
  3. 預かり機体の所有権は、本サービスの提供期間中もユーザーに帰属します。当社は、いかなる場合も預かり機体の所有権を主張しません。

第2条(費用・支払い・契約期間)

  1. 本サービスの費用、支払条件および契約期間は、見積書の定めるところによります。
  2. 支払いは、当社が指定する銀行口座への振込送金によるものとし、振込手数料はユーザーの負担とします。
  3. ユーザーが費用の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から完済の日まで年14.6%(1年を365日として日割り計算)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
  4. 当社またはユーザーから、相手方に対し、契約期間満了日の2ヶ月前までに契約終了の意思表示がない限り、契約期間満了日の翌日からさらに同一期間、同一条件にて自動更新され、以降も同様に継続されるものとします。

第3条(機体の受け入れ)

  1. 当社は、本サービスの開始にあたり、預かり機体の状態を確認し記録します。記録には、外装の写真撮影、動作状態の確認、既知の不具合の記載等を含みます。
  2. 前項の確認は、双方の立会いのもとで行うものとします。ただし、ユーザーが立会いに代えて、当社が送付する写真・動画等の記録を確認し書面(電子的手段を含みます。以下同じ)により承認する方法を選択することもできます。
  3. 前項の確認が完了した時点をもって、預かり機体の受け入れが完了したものとします。

第4条(保管・管理)

  1. 当社は、当社が指定する保管施設において、善良なる管理者の注意義務をもって預かり機体を保管します。
  2. 当社は、預かり機体のバッテリーの状態管理(定期的な電圧確認等を含みます)を行います。
  3. 当社が保管場所を変更する場合は、事前にユーザーに通知するものとします。

第5条(定期点検)

  1. 当社は、見積書に定めるスケジュールに従い、預かり機体の定期点検(飛行点検、外部破損目視点検等を含みます)を実施します。
  2. 点検結果は、書面にてユーザーに報告します。
  3. 天候その他やむを得ない事由により、点検スケジュールが変動する場合があります。
  4. 点検において不具合が発見された場合、その修理・部品交換等の対応については、別途ユーザーとの協議の上、費用をお見積りいたします。

第6条(ファームウェア更新・修理等の対応)

  1. 当社は、ユーザーの事前の承認を得た上で、預かり機体のファームウェア更新、設定変更、軽微な修理等を実施することができます。
  2. 前項の作業はユーザーの依頼および承認に基づくものであり、当該作業に起因して生じた不具合・損害について、当社の故意又は過失の有無にかかわらずその責任を負いません。

第7条(マニュアル制作)

  1. 本条は、見積書においてマニュアル制作が役務として記載されている場合に適用されます。
  2. 当社は、見積書に定める範囲において、預かり機体に関する操作・管理マニュアル(以下「マニュアル」といいます)を制作します。
  3. 預かり機体の性質上、当社事務所内での操作・検証が困難な場合(実環境での飛行確認が必要な機体等)は、当社技術者による実機操作・検証の機会確保が制作の前提となります。当該機会の確保に要する費用および日程については別途協議のうえお見積りします。当該機会の確保が遅れた場合、マニュアルの納期が変動することがあります。
  4. ユーザーは、マニュアル制作に必要な技術資料、メーカー提供の原稿ファイル等の情報を当社に提供するものとします。
  5. マニュアルの著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含みます)はユーザーに帰属します。
  6. マニュアル納品後の改訂・更新については、別途費用をお見積りいたします。

第8条(損害について)

  1. 当社は、預かり機体の保管・管理および点検にあたり、善良なる管理者の注意義務をもって対応します。
  2. 前項にかかわらず、預かり機体に故障、破損、性能低下その他の損害が生じた場合であっても、当社は、その原因の如何を問わず、修理費用、交換費用、逸失利益その他の損害を賠償する義務を負いません。
  3. 前項の規定にかかわらず、当社の故意または重大な過失により預かり機体に損害を与えた場合は、当社は、当該預かり機体に係る年間利用料金相当額を上限として、ユーザーに生じた直接かつ通常の損害のみを賠償します。
  4. 次の各号に掲げる事由により生じた損害については、当社の帰責事由に該当しないものとします。
    (1)天災地変、火災、水害、落雷、戦争、テロ、感染症その他の不可抗力
    (2)預かり機体の固有の欠陥(メーカーの設計、製造またはソフトウェアに起因するものを含みます)
    (3)経年劣化および自然消耗
    (4)ユーザーの指示または承認に基づく作業の結果(第6条に定めるファームウェア更新・修理等を含みます)
    (5)第3条の受け入れ時に確認・記録された既知の不具合の進行
  5. ユーザーが預かり機体の資産価値を保全したい場合は、動産総合保険その他の適切な保険への加入を推奨します。当社は、ユーザーの保険手配に必要な保管環境情報等の提供に協力します。

第9条(費用に含まれないもの)

  1. 次の各号に掲げる費用は、見積書に記載の費用に含まれません。必要に応じて別途お見積りいたします。
    (1)出張を伴う場合の交通費および宿泊費
    (2)部品交換、修理および改造に係る費用
    (3)ファームウェア更新、設定変更等の作業に係る費用
    (4)その他見積書に記載のない作業に係る費用
    (5)預かり機体の当社への発送に係る送料および梱包費用

第10条(一時持ち出し)

  1. ユーザーが預かり機体の一時的な返却を希望する場合は、希望日の2週間前までに当社に申し出るものとします。
  2. 一時持ち出し期間中の預かり機体に関する一切の責任は、ユーザーが負うものとします。
  3. ユーザーが預かり機体を再び当社に預ける場合は、第3条に準じて状態の確認・記録を行います。

第11条(機体の返還)

  1. 契約終了時、当社は預かり機体を現状有姿にてユーザーに返還します。
  2. 返還に要する運送費は、ユーザーの負担とします。
  3. 返還時に預かり機体の状態を確認します。確認は、立会いまたは第3条第2項に定めるリモートの方法により行います。

第12条(報告義務)

  1. 当社は、預かり機体に異常を発見した場合、または事故が発生した場合は、速やかにユーザーに報告します。
  2. ユーザーは、本サービスに関し当社に報告すべき事項(住所、商号、代表者の変更等を含みます)が生じた場合、速やかに当社に通知するものとします。

第13条(機密情報の管理)

  1. ユーザーおよび当社は、本サービスの提供に関連して知り得た相手方の技術上および営業上の情報(以下「機密情報」といいます)を、善良なる管理者の注意義務をもって管理し、相手方の書面による事前の同意なく第三者に開示または漏洩してはなりません。
  2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報は機密情報に含まないものとします。
    (1)開示時に既に公知であった情報
    (2)開示後、受領者の責めに帰さない事由により公知となった情報
    (3)開示時に既に受領者が適法に保有していた情報
    (4)正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく取得した情報
    (5)法令または裁判所の命令に基づき開示が要求された情報
  3. 本条の義務は、本サービスの契約終了後もなお3年間存続するものとします。

第14条(中途解約)

  1. ユーザーは、当社に書面で通知することにより、本サービスを中途解約することができます。
  2. 中途解約の場合、解約時点までに実施済みの役務に係る費用は返金いたしません。未実施の役務に係る費用の取扱いについては、当社とユーザーとの協議により定めます。
  3. 中途解約時の預かり機体の返還は、第11条に従うものとします。

第15条(契約の解除)

  1. ユーザーが次の各号のいずれかに該当する場合、当社は何らの催告なく直ちに契約を解除することができます。
    (1)本規約に違反したとき
    (2)監督官庁より営業の取消しまたは停止等の処分を受けたとき
    (3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき、または銀行取引停止処分を受けたとき
    (4)差押え、仮差押え、仮処分または競売の申立てがあったとき、もしくは租税滞納処分を受けたとき
    (5)解散もしくは営業の全部または一部を第三者に譲渡したとき
    (6)その他、財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
  2. 前項各号に該当した場合、ユーザーは直ちに未払いの債務を弁済しなければなりません。
  3. 当社が本条に基づき契約を解除した場合であっても、預かり機体の返還については第11条に従うものとします。

第16条(反社会的勢力の排除)

  1. ユーザーは、自ら(主要な出資者、役員、従業員およびそれに準ずる者を含みます)が反社会的勢力に該当しないことを表明・保証し、かつ将来にわたっていかなる関係も有しないことを確約します。
  2. ユーザーは、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為、または相手方の信用を毀損しもしくは業務を妨害する行為を行わないことを確約します。
  3. 当社は、ユーザーが前二項の表明もしくは確約に違反した場合、何らの催告をすることなく直ちに本契約を解除することができます。この場合、ユーザーは当社に対し、解除によって被った損害の賠償を請求することはできません。

第17条(準拠法・裁判管轄)

  1. 本規約の準拠法は日本法とします。
  2. 本規約に関する紛争については、当社本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第18条(協議解決)

  1. 本規約に定めのない事項または疑義が生じた場合は、当社とユーザーとは信義誠実の原則に基づき協議し、解決するものとします。

第19条(利用規約の変更)

  1. 当社が本規約を変更する場合、変更後の規約を当社ウェブサイトに掲載し、かつ掲載後に初めて到来する契約更新時から効力を生じるものとします。

2026年3月制定